インターネット社会の現代では、犯罪で逮捕されたという情報が報道されれば、ネット上にもその情報は拡散されます。
実名報道であれば、個人名を検索しただけで過去の前科や逮捕歴、犯罪歴なども明らかになってしまいます。
何もしなければその情報は削除もされずインターネット上に残り続けることになります。
これらの情報が広く知られると、就職や就活、日常生活にも悪影響を及ぼしてしまうかもしれません。
情報を消したいと思って個人で行動しても消すことは難しいですが、
弁護士を通じてサイト管理者に正式な削除依頼を出すことで、削除される可能性は高まります。
まずは一人で悩まず、何度でも無相談を行っているインサイト法律事務所にご相談ください。
0120-958-933
前科等が実名で掲載
されていることによる被害
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仕事への影響
過去の逮捕記事等が、社内や取引先に発見された場合、社内評価への影響や取引の停止等になり、働き続けるのが困難に感じてしまう可能性もあります。
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就職・転職・
再就職が困難になる就職・転職等で逮捕記事がある事により不採用とされてしまいます。実際に、就職活動への支障が出ているというご相談は多く聞かれます。
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家族への悪影響
配偶者やご親族が近隣の方や就業先で陰口をたたかれたり、働きずらくなるケースもあります。お子様に関しても、学校でのいじめや受験で不合格になったりと教育上への影響も出てくる可能性もあります。
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個人の信用に傷がつく
不動産の賃貸契約やローン審査、クレジットカードの取得などが出来なくなる可能性もあります。
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結婚への反対
交際中の相手や相手家族に知られ、交際、結婚の反対や破局してしまうこともあります。
拡散する流れ
ネット上には、
事件において実名報道が行われることがあります。
実名報道されると、ネットユーザーにより他のサイトへ繰り返し転載されたり面白おかしく情報を操作され拡散される恐れがあります。
一部のネットユーザーにより、個人のSNSなどから住所や家族情報・勤務先の特定をされ、
顔写真と一緒にブログ等に掲載されることもあります。
その他、
個人が特定される情報
- マイナンバー
- 電話番号・メールアドレス
- 車のナンバー
- ご家族の情報など
一般的な削除基準
❶ 処分内容
逮捕後にどのような処分になったのかです。
中には、事件の容疑者として逮捕されネット上に出てしまったが、
その後不起訴等になる場合もあります。しかし、ネット上には、逮捕されたことは
掲載されているにもかかわらず、その後の処分については触れられないことがほとんどです。
不起訴処分になった場合には、不起訴処分告知書を取得することをお勧めします。
❷ 事件からの期間
逮捕後に、一定期間経過していると削除されやすいと言われています。
❸ 削除の必要性
記事がある事によりどの程度の被害が起こっている、
又は起こり得るかも判断材料になります。
※あくまで一般的な削除基準になりますので、詳細についてはお問い合わせください。
数年前に傷害事件により逮捕されたBさんの事件内容が、当時ネットニュースに掲載。
その後、事件内容の記事が掲示板やブログに次々と転載され、
中にはBさんの個人情報(住所や実家の電話番号)も掲載され、当事務所へ相談。
当事務所で、検索サイトでBさんの記事を検索したところ、
約40サイト程に逮捕記事や個人情報が掲載されていたため、
当事務所にてサイト運営者や管理人らに対してすべて削除請求 → 削除
記事の数が多いことから費用が大幅に掛かってしまう可能性を考慮し、
月々固定の金額×1年間(任意削除のみ)の顧問契約提案。
そのため、通常の1件あたりの弁護士報酬よりも、大幅に費用を抑えることができた。
Cさんは、1年程前にある容疑で逮捕されたが、結果として不起訴処分になった。
しかし、当時逮捕された記事がインターネット上で掲載され現在も残っていて、
就業先や取引先に知られてしまう恐れもあることから記事を削除したいと当事務所へ相談。
当事務所では、Cさんが持っていた不起訴処分告知書をもとにサイト管理者へ削除請求を行った。
→ 削除
また、今後についても同様の記事が出た際には早急に削除請求の希望があったため、
半年間の顧問契約を締結。
削除請求の流れ
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1
まずは無料相談で
サイトの書き込み
を確認 -
2
費用や対策予想
期間のご提案 -
3
ご契約
(ご来所、もしくはご郵送)
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4
サイト管理者へ
削除依頼侵害情報の通知書兼
送信防止措置依頼書 -
5
削除
上記流れで削除されない場合
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6
裁判所に対して
削除申し立て -
7
裁判所の
判断 -
8
削除
もしくは削除不可
※当事務所で内容確認後、削除用件に該当しない場合や対応が困難な場合は、ご依頼をお断りすることがあります。あらかじめ御了承下さい。
弁護士費用
当事務所では、
弁護士費用を下記の通りに定めています。
※案件によっては事務手数料が発生する場合があります。掛かる場合は、事前にお伝えします。
また、案件によっては、一時預り金や費用の前払いをお願いすることがあります。その場合、仮に成功報酬が発生しない際には、ご返金致します。
事務所概要
弁護士法人
インサイト法律事務所
代表弁護士 大川博俊
所属弁護士会 第二東京弁護士会
〒112-0004
東京都文京区後楽2-20-15 STAR PLAZA 4A
電話番号 03-5615-9710
0120-958-933